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遺言書原案作成

相続が発生した時に相続財産(遺産)を巡って残されたご家族が揉めてしまうのはとても悲しいことです。

そうならないためにも遺言書を作成しておくというのはとても有効な手段です。

しかし一口に遺言書と言っても自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など種類があり、

それぞれ要件やメリットデメリットがあります。

せっかく書いたのに要件を満たしていないために遺言書が無効になってしまうということもあり得ます。

そうならないためにも上級相続診断士の資格も持つ法律のプロにお任せください。

また遺言書だけでなくご家族に想いを伝えることもあなたの大切な役割です。

口ではなかなか言えない気持ちもエンディングノートなどには書けたりするものです。

当職は金銭や土地建物だけではなく、あなたも気持ちもご家族にお渡し出来るようにサポートいたします。

相続関連業務: 取扱業務

相続財産目録作成

相続財産(遺産)のリストを作成致します。

不動産・預貯金・有価証券・動産といった相続財産を種別ごとリストアップし、概算評価額とともにまとめます。

相続財産が特定され一目で確認できるので、遺言書作成や遺産分割協議の際に役立ちます

遺産分割協議書を作成後、遺産分割していない相続財産が発見されたりしないように相続財産目録を作成しておくことがおすすめです。

相続関連業務: 取扱業務

相続人調査

あなたのご家族が亡くなられた時にまず確認しなければならないのが「誰が相続人なのか」です。

相続人調査では、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等を取り寄せ、出生までさかのぼって相続人を調査致します。

調査を行うと、前妻との間に子どもがいたり、過去に認知や養子縁組をしていたなど家族が知らない相続人がいる場合があります。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

新たな相続人が現れた場合、遺産分割協議を再度行わなくてはいけません。

このため、相続が発生したら早い段階で、そして正確な相続人の調査が必要です。

戸籍謄本は本籍地の市町村役場に請求すれば取得可能です。

本籍を移動していた場合は、本籍を置いていたすべての市町村で戸籍または除籍謄本を取らなくてはいけません。

また、遠方の場合は郵送で取り寄せる必要があります。

平日に市役所に足を運ばれたり、郵送で請求するのは大変な手間です。

当職にご依頼頂ければ、出生から死亡まできちんと収集致します。

昔の戸籍は手書きで作成されていたため、書いた人の癖などで読み取りづらいことがあります。

しかし、市役所職員として戸籍業務に携わった経験がある当職であれば読み解くことが出来ます。

相続関連業務: 取扱業務

遺産分割協議書作成

銀行預金の相続手続きや不動産の相続登記をするときなどに遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。

また口約束だけにしておくと、相続手続きが終わった後になって遺産分割についてトラブルになることもあります。

トラブルになることを防ぐためにもその内容を書類で残しておくことが重要になります。

自分ではそんな大きな金額ではないから大丈夫だろうと思っていても、複数人で遺産分割をするときは遺産の分割方法や割合など重要な事項は遺産分割協議書として記録することをおすすめします。

また相続財産の名義変更等の手続きや相続税のご相談も併せてご依頼ください。

 

相続は何をどうすればいいのか、誰に何を依頼すればいいのか分からないということが多くあります。

まずは当事務所にご相談ください。

必要に応じて司法書士や税理士と連携して、あなたの円満な相続のために尽力致します。

相続関連業務: 取扱業務
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