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示談書作成

示談書とは、民事上のトラブルで裁判をせずに当事者間で話し合って解決したときに作成する文書のことです。

交通事故の賠償金、不法行為(不倫や婚約破棄、名誉毀損等)の慰謝料、金銭の不払いなどの話し合いが整ったときに作成します。

スムーズに話し合いが進んで揉める心配がないからと口約束で済ませてしまう方がいます。

しかし、後から「言った」「言ってない」「聞いてない」と揉めてしまうこともあります。

示談金が支払われなかったり、逆に支払ったのに追加で請求されるかもしれません。

そうならないために示談書の作成をおすすめします。

 

揉めた後に示談書を作って署名捺印してもらおうとしても聞き入れてもらえない可能性があります。

話し合いが整ったらすぐに示談書を作成しましょう。

​後々トラブルが起きた際に、有力な証拠になります。

また示談書を公正証書にして、約束した金銭支払いを履行しないときに、裁判せずに支払義務者の財産を差し押さえる強制執行が可能になる特別な機能を備えることができます。

示談者等作成: 取扱業務

誓約書​作成

誓約書とは、契約書とは違って一方の当事者が相手方に対して差し出す書類です。

「○○をします。」「〇〇をしません。」などの約束をした証拠を残すために作成されます。

誓約書には法的な効力がありません。

しかし、公序良俗に反しておらず、当事者間の合意と社会的妥当性があった場合、法的に有効な証拠として扱われます。

誓約書の必要な場面としては、

・機密保持誓約書

・入社誓約書

・反社会的勢力に該当していないことの誓約書

・近隣住民とのトラブルや迷惑行為の再発防止の誓約書

・不倫や離婚の慰謝料や財産分与等に関する誓約書

・傷害の慰謝料に関する誓約書

・損害賠償に関する誓約書

などその他にも多くの種類があります。​

示談者等作成: 取扱業務
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