内容証明作成
内容証明とは、日本郵便株式会社がおこなっている一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
簡単に言うと「いつ、誰が、誰宛てに、どんな内容の手紙を送ったか」ということを証明する制度です。
配達証明を利用することで「いつ受け取ったか」も証明することができます。
「代金を支払ってくれない。」「お金を返してくれない。」「迷惑行為をされた。」などがあった際に、当事者間の話し合いで解決すればいいのですが、そうならないことも多々あります。
話し合いがスムーズに進まない、話し合いにすら応じてくれない、言いくるめられたりはぐらかされてしまう。
そうなった時に内容証明が役に立ちます。
書き方がインターネット上に紹介されているのでご自身で書く方がいます。
しかし、当事者本人はトラブルを抱えている状況なので冷静になれていないことがあります。
調べたつもりでも法律に関して知らないことや誤解している点があるかもしれません。
何が目的なのか不明確な文章になってしまっては意味がありません。
文章の内容が脅迫罪や恐喝罪に該当してしまう場合もあります。
また、内容証明を送るべきでないケースの可能性もあります。
こちらに非があった場合、いくら相手の方が悪いと思っていても、こちらの非を責められてしまえば、反対に訴えられたり、刑事罰を受けてしまうこともあり得ます。
行政書士は相手と交渉をすることはできませんが、内容証明の作成を通じて、問題解決の手助けができます。
内容証明の効力
内容証明自体には強制的に代金や貸しているお金を支払わせる効力はありません。
しかし、内容証明を送っていれば差出人が受取人にどのような内容の文章を送ったかが証明されます。
裁判になった際に受取人は、「差出人から請求はされていない。」「差出人から手紙は受け取っていない。」と主張できなくなります。
また、内容証明は、一般的な郵便とは異なる形式で書かれています。
文末には内容証明郵便であることを証明する文章と押印がされているため、公的機関が証明する文書として受取人に大きなインパクトを与えます。
行政書士という法律家の名で内容証明を発送すればさらに与える影響は大きくなります。
また、法令根拠を記載している場合や回答がなければ法的措置をとる旨記載している場合には、特に受取人としては心理的なプレッシャーとなり、円滑に問題が解決する可能性があります。
内容証明を送る場面、注意点
内容証明を送る場面は
・代金の請求
・貸しているお金の請求
・損害賠償の請求
・配偶者の不倫相手への慰謝料の請求
・養育費の請求
・未払い給料、残業代の請求
・クーリングオフなど契約の解除通知
などその他にも多数あります。
内容証明の注意点としては、これからも相手方と付き合いがある場合、発送するかは慎重に判断しましょう。
上記の内容証明の効力の通り、内容証明は相手方に大きなインパクトを与えます。
相手方が取引先や友人、親戚だった場合、関係性が変わってしまう可能性があります。
内容証明はあくまで最終手段として、話し合いの解決を目指し、内容証明を送ることになっても文面に気を付けましょう。
これからの付き合いがなくとも、いたずらに相手の感情を刺激するような文面にならないように注意が必要です。
前述の通り、書き方によっては脅迫や恐喝になってしまいます。
話し合い中に内容証明を送らなければならなくなったとき(時効の消滅等)は、送る前に相手に理由を電話などで伝えておきましょう。
また、内容証明を出すことによって、逆に証拠隠滅されるようなことにならないか注意しましょう。
それ以外にも注意点は多々あります。
当職にご依頼ください。
ヒアリングをおこないながら、適切な文面の内容証明を作成致します。