離婚協議書作成
離婚協議書とは、離婚時または離婚後に取り交わした約束を書面化した契約書のことをいいます。
財産分与、慰謝料、離婚後の子どもの親権、養育費、面会交流などについて具体的に規定します。
財産分与や養育費などについて話し合っていなかったり口約束で済ませてしまうなど離婚協議書を作成していない場合、後から財産分与や養育費の金額や支払い方法などを巡ってトラブルが生じる可能性があります。
また、離婚後に話し合いをしようとしても、金銭を支払う側(財産分与をする側、養育費を支払う側)は、話し合って合意すると金銭を支払う義務を負うので、話し合いをしようという気持ちにならず、話し合い自体が困難になるケースもあります。
離婚後に元妻や元夫との間で、このようなトラブルを抱えてしまうのは得策ではありません。
離婚後ではなく離婚時に、財産分与や養育費などの離婚条件を話し合い、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
離婚公正証書
公正証書とは、公証役場で作成される証書で、公的な文書としての効力を持ちます。
離婚の際には、離婚協議書の内容を公正証書にすることができます。
また、公正証書は高い信用力を備えますので、夫婦の間で約束したことについて離婚後に万一のトラブルが起きても、その対応において公正証書が役に立ちます。
夫婦間で離婚時に協議して定めた約束が、離婚後になると徐々に曖昧になっていき、やがて約束した通りに実行されないトラブルが起きることがあります。
例えば養育費について、離婚時に夫婦で話し合って約束がされますが、離婚から時間につれて、徐々に養育費が支払われなくなるケースが多くあります。
養育費は子どもの生活、教育、医療のために必要な大切なお金ですので、支払われないことにより離婚後に子どもと監護する親の生活が困窮してしまうこともあり得ます。
公正証書には、約束した金銭支払いを履行しないときに、裁判せずに支払義務者の財産を差し押さえる強制執行が可能になる特別な機能を備えることができます。
公正証書作成のデメリットとしては、公証役場へ支払う手数料が発生したり、当人2人で公証役場に出向かなければならないなどです。
公証役場の開庁日が平日ですので、都合がつかない場合は代理人も可能です。
しかし、専用の委任状が必要であったり、本人が署名する方が『約束を守らなければならない』という心理的な効果があるので、ご本人が公証役場に行くことをおすすめします。
手続きなど不安かと思いますが、当職が付き添いいたしますのでご安心ください。
協議離婚の際に公正証書を作成することは、法律上で義務付けられているわけではありません。
しかし、取り交わした約束も守られなければ意味がありません。
金銭の支払いが発生する場合は、必ず離婚公正証書にすることをおすすめします。